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歯科治療の医療費控除
医療費控除とは、家族で合計して1年間に10万円を超える医療費が必要になった場合確定申告を行うことで一定金額の所得控除を受けることが出来る制度です。 これは医療費の負担を軽減するために設けられた制度であり、税金の一部が減税(還付)されます。
控除金額について
医療費控除額
(最高200万円)
=
1年間に支払った
医療費の総額
-
保険金等で
補填される金額
-
10万円または所得金額の5%
いずれか少ない方の金額
※その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費
※所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。
※総所得額が200万円未満の場合はその5%となります。
▶申請を一緒にできる範囲
本人、配偶者、子ども、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹などです。ただし生計を共にしていた家族に限ります。
扶養家族ではない共働きの夫婦も医療費を合計して申請できます。
▶医療費控除の対象となる医療費
・歯科医師に支払った診療費、治療費
・治療のための医薬品購入費
・通院のために通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代など)
・その他
※対象外となる医療費
・ホワイトニング
・歯科ローンの金利、手数料
・通院時に自家用車を使用した場合の駐車料金、ガソリン代
▶還付を受けるために必要なもの
・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
・領収書(コピーは×)
・印鑑、銀行などの通帳
※確定申告書は地元の税務署にあります。
※申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。医療費控除について、詳しくは国税庁のホームページをご覧になるか、最寄りの税務署にお問い合わせください。
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